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IMC連合会

定款・趣旨

連合会定款(2021年11月6日 第6次改正)と、IMCの趣旨・使命・ビジョン・コアバリュー。

本訳は参考訳です。中国語原文と相違がある場合は、原文が優先されます。

定款

中華民国国際工商経営研究社連合会 定款

1995年9月15日制定・1995年10月2日認可・1998年3月20日、2005年11月13日、2007年11月4日、2012年11月4日、2014年11月2日、2021年11月6日改正

第1章 総則

第1条:本会の名称は中華民国国際工商経営研究社連合会(以下「本会」という)とし、英語名はThe Federation of the International Management Council of the Republic of Chinaとする。

第2条:本会は、法に基づき設立された営利を目的としない社会団体である。本会は、各会員を調整・支援して商工業界の人々の友好を増進し、相互扶助と協力の精神を築き、企業経営・管理上の各種知識を研究・研鑽して諸問題を解決し、健全な人格と指導力を養い、YMCA等の公益団体による福祉事業の推進を支援し、あわせて各会員クラブが国際的な団体交流および経営管理知識の交流に参加することを奨励・調整・仲介・促進することを趣旨とする。

第3条:本会は全国の行政区域を組織区域とし、法に基づき県(市)・直轄市級の組織を設けることができる。その名称は「○○県(市)/直轄市国際工商経営研究社」とする。

第4条:本会の所在地は主管機関の所在地域に置き、主管機関の認可を得て支部を設けることができる。

第5条:本会の任務は次のとおりとする。

  1. 国内外の専門家・学者を招き、または各会員クラブによる招聘を支援して講演を行い、企業経営能力を高め、国内外の商工業界の人々の友好を増進すること。

  2. 各会員クラブのクラブ運営の発展を支援し、会員クラブ間の協力を調整し、各会員クラブの運営の独立と発展を尊重すること。

  3. 国際的な商工業情報を探求し、会員クラブ間における経営管理上の諸問題の研究と研鑽を促進すること。

  4. 会員クラブが単独または共同で行う各種公益活動を支援して健全な人格と指導力を養い、YMCA等の公益団体による社会福祉事業の推進を支援すること。

  5. 会員クラブと国際団体との交流および経営管理知識の交流活動を奨励・調整・仲介・促進すること。

  6. 会員と共同して、商工業界の経営管理上の問題を政府および関係機関に伝え、適切な解決を求め、商工業の発展を促進すること。

第6条:本会の主管機関は内政部とする。定款に定める趣旨および任務に係る目的事業の主管機関は主として経済部とし、その目的事業は当該主管機関の指導・監督を受ける。

第2章 会員

第7条:本会の趣旨に賛同し、法に基づき設立された国際工商経営研究社は、入会申込書を提出し、理事会の審査・承認を経て会費を納めたのち、団体会員となる。会員数が60人以上の会員クラブは代表12人を、60人未満の会員クラブは会員5人ごとに代表1人を推薦して権利を行使する。会員数が60人を超える会員クラブは、25人ごとに代表1人を追加する。

第8条:会員代表が法令、定款または会員代表大会の決議に違反した場合は、理事会の決議により警告または権利停止の処分とすることができ、団体に重大な損害を与えた場合は、会員代表大会の決議により除名することができる。欠員は所属の会員クラブが代表を推薦して補充する。

第9条:会員は、会員資格を失ったとき、または会員大会の決議により除名されたときに退会となる。

第10条:会員は、理由を記した書面により本会に退会を申し出ることができる。ただし、3か月前までに理事会に通知しなければならない。

第11条:会員代表は表決権、選挙権、被選挙権およびリコール権を有し、会員代表1人につき1票とする。

第12条:会員は、本会の定款および決議を遵守し、会費を納める義務を負う。

第3章 組織および役員

第13条:本会は会員代表大会を最高権力機関とし、その閉会中は理事会がその職権を代行する。監事会は監察機関とする。会員代表の任期は1年とし、その選挙方法は理事会が定め、主管機関に届け出て施行する。

第14条:会員代表大会の職権は次のとおりとする。定款の制定および変更、理事・監事の選挙およびリコール、入会金・年会費・事業費および会員寄付の額と方法の議決、年度事業計画・報告・予算・決算の議決、会員代表の除名処分の議決、財産処分の議決、団体解散の議決、その他会員および会員代表の権利義務に関わる重要事項の議決。

第15条:本会に理事35人、監事11人を置き、会員代表が選挙して、それぞれ理事会・監事会を構成する。同時に補欠理事7人、補欠監事3人を選出し、欠員が生じた場合は順次補充する。現理事会は次期理事・監事候補者の参考名簿を提出することができる。

第16条:理事会の職権は次のとおりとする。会員代表大会の招集に関する議決、会員代表の資格審査、常務理事・副理事長・理事長の選挙およびリコール、理事・常務理事・副理事長・理事長の辞任の議決、職員の任免、年度事業計画・報告・予算・決算の作成、その他執行すべき事項。

第17条:理事会に常務理事11人を置き、理事の互選により選出する。理事は常務理事の中から理事長1人、副理事長1人を選出する。理事長は会務を総理・監督し、対外的に本会を代表し、会員代表大会および理事会の議長を務める。理事長が職務を行えないときは副理事長が代行し、指定できないときは常務理事の互選により1人が代行する。理事長・副理事長・常務理事に欠員が生じたときは、1か月以内に補選する。

第18条:監事会の職権は次のとおりとする。理事会の業務執行の監察、年度決算の審査、常務監事の選挙およびリコール、監事・常務監事の辞任の議決、その他監察すべき事項。

第19条:監事会に常務監事3人を置き、監事の互選により選出する。常務監事は互選により1人を監事会招集人とし、日常の会務を監察し、監事会の議長を務める。監事会招集人が職務を行えないときは監事1人を指定して代行させ、指定がない、または指定できないときは常務監事の互選により1人が代行する。常務監事に欠員が生じたときは、1か月以内に補選する。

第20条:理事・監事はいずれも無報酬とし、任期は1年で再選を妨げない。ただし理事長の連任はできない。理事・監事の任期は、当期第1回理事会の開催日から起算する。

第21条:理事・監事は、会員代表の資格を失ったとき、辞任が理事会または監事会で承認されたとき、リコールまたは解任されたとき、または権利停止期間が任期の2分の1を超えたときは、直ちに解任される。

第22条:本会に秘書長および財務長各1人を置き、理事長の命を受けて事務を処理する。その他の職員を若干名置く。これらは理事長が指名し、理事会の承認を経て任免し、主管機関に届け出る。ただし秘書長および財務長の解任は、あらかじめ主管機関に届け出なければならない。職員は選任役員がこれを兼ねることはできない。職員の権限と分担は理事会が別に定める。

第23条:本会の内部組織およびその他関連事項は、理事会が組織規則を定め、主管機関に届け出て施行する。変更する場合も同様とする。

第24条:本会は理事会の決議により、名誉理事長1人、名誉理事および顧問若干名を委嘱することができる。その任期は理事・監事の任期と同じとする。

第4章 会議

第25条:会員代表大会は定期会議と臨時会議の2種とし、理事長が招集する。緊急の臨時会議を除き、15日前までに書面で通知する。定期会議は毎年1回開催し、臨時会議は理事会が必要と認めたとき、会員代表の5分の1以上の請求があったとき、または監事会から招集の要請があったときに開催する。

第26条:会員代表が会員代表大会に出席できないときは、書面により他の会員代表に代理を委任することができる。代理は1人につき1人に限る。

第27条:会員代表大会の決議は、会員代表の過半数の出席により、出席者の多数の同意をもって行う。ただし、次の事項の決議は出席者の4分の3以上の同意を要する。定款の制定および変更、会員代表の除名、理事・監事のリコール、財産の処分、団体の解散、その他会員クラブおよび会員代表の権利義務に関わる重要事項。

第28条:理事会・監事会は少なくとも6か月に1回開催し、必要に応じて合同会議または臨時会議を開くことができる。また、ビデオ会議により開催することもできる(選挙・補選・リコール・規則の制定に関わる事項を除く)。臨時会議を除き、7日前までに書面で通知する。決議は、それぞれ理事・監事の過半数の出席により、出席者の多数の同意をもって行う。

第29条:理事・監事は理事会・監事会に出席しなければならず、委任による出席はできない。正当な理由なく理事会・監事会を2回連続して欠席した理事・監事は、辞任したものとみなす。

第5章 経費および会計

第30条:本会の経費の財源は次のとおりとする。入会金(新台湾ドル5,000元)、年会費(各会員クラブの会員1人につき新台湾ドル500元。会員数は毎年10月を基準とし、各会員クラブが徴収して本会に納める)、事業費、会員寄付、委託収益、基金およびその利息、その他の収入。

第31条:本会の会計年度は暦年とし、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第32条:本会は毎年、年度開始の2か月前までに理事会が年度事業計画、収支予算表、職員給与表を作成し、会員代表大会の承認(大会がやむを得ず期日までに開催できないときは理事・監事合同会議の承認)を経て、年度開始前に主管機関に届け出る。年度終了後2か月以内に、理事会が年度事業報告、収支決算表、現金出納表、貸借対照表、財産目録および基金収支表を作成し、監事会の審査を経て審査意見書を付して理事会に返付し、会員代表大会の承認を経て3月末までに主管機関に届け出る(大会が期日までに開催できないときは、先に主管機関に届け出る)。

第33条:本会の解散後、残余財産は所在地の地方自治団体または主管機関が指定する機関・団体に帰属する。

第6章 附則

第34条:本定款に定めのない事項は、本会の内部組織およびその他関連事項の処理規則により処理し、同規則にも定めがない場合は、関係法令の規定により処理する。

第35条:本定款は会員代表大会の承認を経て、主管機関に届け出たのち施行する。変更する場合も同様とする。

第36条:本定款の制定および変更の経過は次のとおりである。1995年9月15日、第1期第2回理事会にて承認。1995年10月2日、内政部台(84)内社字第8425528号文書により届出受理。1998年3月20日、第4期会員代表大会にて第1次改正。2005年11月13日、第12期会員代表大会にて第2次改正。2007年11月4日、第14期会員代表大会にて第3次改正。2012年11月4日、第19期会員代表大会にて第4次改正。2014年11月2日、第21期会員代表大会にて第5次改正。2021年11月6日、第28期会員代表大会にて第6次改正。

趣旨・使命・ビジョン・コアバリュー

IMCの趣旨

  1. 商工業界の人々の友好を増進し、相互扶助と協力の精神を築く。

  2. 企業経営および管理上の諸問題を研究し、研鑽を積む。

  3. 健全な人格と指導力を養い、YMCAの事業を支援し、社会福祉事業を支える。

IMCの使命

  1. 商工業界の指導者を育成し、研究開発とイノベーションの力を高め、企業の国際競争力を向上させる。

  2. 幸福な家庭の模範を示し、調和のとれた豊かな社会を築く。

IMCのビジョン

最も選ばれる、優れた国際商工団体となる。

コアバリュー

思いやり、学び、誠実、尊重、責任、献身。

趣旨・使命・ビジョンの三つがコアバリューを取り囲んでいます。(2012年4月7日 第1次改訂)